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業務案内

建設業

・建設業とは

 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
 「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、28業種に分かれています。
 「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約であり、類似の概念である雇傭及び委任とは異なるものであるので注意してください。

・建設業の許可について

 建設業を営もうとする者は、下記の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。

<軽微な建設工事(=許可を受けなくても請け負うことができる工事)>

土木一式工事等
(建築一式工事以外)

一件の請負代金が500万円未満の工事
(消費税及び地方消費税を含んだ金額)

建築工事一式

次の@かAのいずれかに該当する工事
@1件の請負代金が 1,500 万円未満の工事(税込み)
A延べ面積 150 u未満の木造住宅工事

・建設業許可に係る様式について

 千葉県の建設業許可に係る様式は、下記サイトからダウンロードできます。

⇒ 許可申請・変更届にかかる書類のダウンロード(H27.3.31まで)

⇒ 許可申請・変更届にかかる書類のダウンロード(H27.4.01以降)

⇒ 許可の手引のダウンロード


・建設業の種類(28業種)について

 建設業の許可は、下記の業種ごとに許可を受けることが必要です。(土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込500 万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。)

<建設工事の種類(業種)>

土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置
工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
建具工事業(平成28年6月1日 新設)

・特定建設業の許可と一般建設業の許可について

ア 特定建設業の許可
  発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000 万円以上
 (建築工事業は6,000 万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の
 許可が必要です。
イ 一般建設業の許可
  特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

・知事許可と国土交通大臣許可について

ア 知事許可
  一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。
イ 大臣許可
  二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。
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産業廃棄物収集運搬業

・産業廃棄物について

 産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条第4項)において、次に掲げる廃棄物をいいます。
 1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
 2. 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
 なお、現在は下記20種類が産業廃棄物として規定されています。

<産業廃棄物の種類と具体例>

あらゆる
事業活動に
伴うもの
(1) 燃え殻 (2) 汚泥 (3) 廃油 (4) 廃酸 (5) 廃アルカリ (6) 廃プラスチック
(7) ゴムくず (8) 金属くず (9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
(10) 鉱さい (11) がれき類 (12) ばいじん
特定の
事業活動に
伴うもの
(13) 紙くず (14) 木くず (15) 繊維くず (16) 動植物性残さ
(17) 動物系固形不要物 (18) 動物のふん尿 (19) 動物の死体
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、
上記の産業廃棄物に該当しないもの

・特別管理産業廃棄物について

 産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃酸・廃アルカリなどの毒性、感染性産業廃棄物など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物といいます。
 さらに、廃ポリ塩化ビフェニル(廃PCB)等、ポリ塩化ビフェニル汚染物(PCB汚染物)、ポリ塩化ビフェニル処理物(PCB処理物)、廃石綿等、有害産業廃棄物(ばい塵等)などは特定有害産業廃棄物といいます。

・産業廃棄物の処理責任について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条第4項)において、産業廃棄物は排出者に処理責任があると定められています。(「排出者責任」または「排出事業者責任」といいます。)
 ただし、排出者責任を原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者(産業廃棄物処理業者)に処理を委託することができるとしています。
 なお、産廃業者に委託する場合は排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならないと定められています。

・産業廃棄物処理業者について

 産業廃棄物の収集運搬または処分の委託を受け、業として行う者のことです。業を行うためには区域を管轄する都道府県知事または政令市長の許可が必要であり、収集運搬業の場合は産業廃棄物を積卸す場所でそれぞれ許可を取得しなければなりません。

・産業廃棄物処理業許可に係る様式について

 千葉県の産業廃棄物処理業許可に係る様式は、下記サイトからダウンロードできます。

⇒ 千葉県廃棄物指導課


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